買う前にたしかめて!おもちゃの「STマーク」

子どものおもちゃに付いている「STマーク」をご存知ですか? おもちゃは子どもの最初の「友だち」のようなもの。子どもの感性や知力、体力、想像力などの心身の成長を助けてくれます。選ぶ際は、年齢(月齢)や好みだけでなく、安全性にも注意を。夢中で遊んでいるからとちょっと目を離した隙に、小さい部品を誤飲したり、落として割れた部分でけがをしたりと、残念ながら事故も少なくありません。そこで、安全に配慮したおもちゃを選ぶ際に目安になるのが「STマーク」なのです。

丈夫で安全。玩具業界の「お墨付き」

STとは「SafetyToy」の略です。一般社団法人日本玩具協会では、日本で販売されるおもちゃの安全性を高めるために、昭和46(1971)年に玩具安全基準と玩具安全(ST)マーク制度を立ち上げました。15歳未満の子どもが遊ぶおもちゃは、「機械的・物理的安全性」「可燃安全性」「化学的安全性」について試験項目が決められ第三者機関によって検査されます。安全基準をクリアした印として、マークが付けられているのです。

どんな検査をしているの?

機械的・物理的安全性の検査

穴に指を突っ込む、袋を頭に被る、破損した部分でけがをするなど、事故が起こりがちな形状や強度について検査します。特に3歳未満向けのおもちゃは、誤飲の恐れのある「小さい部品」や「小さい球」がないか、大きさを測る特別なツールを使った厳しい検査が行われます。

可燃性の検査

子どもが身に着ける「お面」や「かつら」、「ドレス」、中に入って遊ぶ「テント」や「家」、抱っこする「ぬいぐるみ」などに使われる材料が燃えやすいものか検査します。

化学的特性の検査

材料に有害な物質が含まれていないか検査します。厚生労働省が定める食品衛生法を基に、鉛などの重金属や、塩化ビニル樹脂のフタル酸などの検査をします。

もしものときの損害補償制度も

日本玩具協会では、STマークがついたおもちゃが原因で事故が起こった際、賠償責任補償共済制度を設けています。 これはSTマーク付きの玩具が原因で発生した対人・対物事故において、STマーク契約者(日本玩具協会とマーク使用許諾契約を結んだ者)が、被害者に支払った損害賠償金や訴訟費用に対し、共済金を支払うというものです。

STマーク契約者には加入が義務付けられており、万一の事故の際には必要かつ十分な救済措置(賠償)を行えるようにと備えられた制度です。損害賠償制度は、STマーク契約者のために設けられたものですが、賠償原資の充実を図ることで消費者保護につながっているのです。

こんな場合も注意。対象年齢を守って安全に遊ぼう

STマークが付いていれば「安全基準をクリアした安心のおもちゃ」と言えますが、選ぶ側にも注意が必要です。例えば、パッケージに表示された「対象年齢」を守るということ。対象年齢を「単なる目安」、または「子どもの賢さの度合い」などととらえがちですが、その年齢の子どもが適切に楽しく遊べる意味だけでなく、その年齢に必要な安全対策が取られているという重要なメッセージなのです。

3歳以上のおもちゃには、3歳未満の子の誤飲事故につながる小さな部品や球が使われているものもあるので、弟や妹がいる場合は要注意。そうしたおもちゃは小さい子の手の届かないところに置いたり、見ている前で遊ばないよう上の子どもたちにも協力してもらったりして、みんなで事故を未然に防ぎましょう。

好奇心いっぱいの子どもたちは、時に大人が思いがけないような遊び方をしますよね。特に3歳未満の子どもは、注意深く見守りましょう。おもちゃに破損や欠けがないかもこまめにチェックした方が良いようです。お気に入りのおもちゃも何より安全を第一に考えながら、子どもの成長を見守りたいですね。

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